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結核に関する特定感染症予防指針の一部改正について

2016.11.25

厚生労働省は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第11条第1項及び予防接種法(昭和23年法律第68号)第4条第1項に基づき、「結核に関する特定感染症予防指針」を改正しました。
改正の主なポイントは、以下のとおりです。

1 患者の生活環境に合わせ、必要に応じたDOTS(直接服薬支援)の実施依頼等、地域の関係機関への積極的な調整、潜在性結核感染症(LTBI)の者に対するDOTSの徹底など、患者中心のDOTSの推進

2 結核菌の遺伝子解析検査やその検査結果を活用した疫学調査の手法の普及など、分子疫学的手法による病原体サーベイランスの推進

3 結核に係る定期の健康診断のあり方や、患者数に見合った結核医療提供体制の確保など、低まん延国化(平成32年までに人口10万人対り患率10以下)に向けた体制の検討

結核(BCGワクチン)・厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index.html

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