ホーム/ニュース/介護保険法改正のお知らせ 介護保険法改正のお知らせ 2016.04.18 介護保険法改正により、通所介護事業所で定員18人以下の事業所は平成28年4月1日から地域密着型通所介護事業所となり、事業所所在地の市町村に指定・指導権限が移行されます。 詳細は、事業所所在地の市町村のHP等をご確認下さい。 埼玉県:「地域密着型通所介護への移行」 戻る